2017-04-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第11号
次に、⑥でございますが、搬出規制に関して、要措置区域等における汚染土壌の飛び地の間での移動及び自然由来等土壌の区域間の移動を可能にする規制緩和を行うということでございます。 次に、⑦でございますが、自然由来特例区域及び埋立材から成る埋立地特例区域から発生する基準に適合しない土壌は、先ほど申しました理由で、一定の場合にはその移動や活用を可能とすべきであると考えられます。
次に、⑥でございますが、搬出規制に関して、要措置区域等における汚染土壌の飛び地の間での移動及び自然由来等土壌の区域間の移動を可能にする規制緩和を行うということでございます。 次に、⑦でございますが、自然由来特例区域及び埋立材から成る埋立地特例区域から発生する基準に適合しない土壌は、先ほど申しました理由で、一定の場合にはその移動や活用を可能とすべきであると考えられます。
それから六として、搬出規制に関しまして、飛び地間及び一定の場合の区域間の土壌の移動につきまして規制緩和をすること。七つ目に、六と一部重なっておりますけれども、自然由来汚染についての移動それから資源としての活用について規制緩和をすることなどが特に問題だということになります。
○塩川委員 その前段の部分について関連してお聞きしますけれども、自然由来等の件で、汚染土壌搬出規制の緩和と、先ほど冒頭でお聞きしました形質変更の事後届け出制への緩和の部分ですけれども、これは、例えば中環審の土壌制度小委員会に環境省が出している資料の中で、臨海部の工業専用地域の特例のところがありますよね、そこのところにその新区域の指定について幾つかの具体の話で書かれていることだと思うんですけれども、これは
もう一つ、改正のポイントとして、汚染土壌の搬出規制の緩和があります。汚染土壌処理の委託の例外を設けるという第十八条の一項二号や三号、これがどのような内容かについて説明いただけますか。
私どもも調査に参りましたけれども、家畜市場は閉鎖され、五十キロ圏内の搬出規制で、牛や豚を売ろうにも売れない事態になっています。農家は、えさ代も確保できない、生活費も大変だ、牛を売って子供の大学の入学金を予定していたのにそれができなくなった等々、本当に切実な声が続出しています。